入園考査規定と園則

入園考査細則規定

井草幼稚園園則第13条及び付記第2項に従い、入園考査細則規定を以下に定める。


  1. 入園考査は、当園の方針を理解し共感する家庭の入園希望幼児に対して、健康診断、並びに面接を以て行う

  2. 面接は、幼児による自由画、並びに体育遊びによって発達度を観察する方法をとる。

  3. 考査の結果、入園資格を満たす者が募集定員を超えて多数に及んだ場合は、抽選とし、入園許可書を与える。抽選に漏れた場合は補欠扱いとし、欠員が生じ次第入園を許可する。

  4. 入園を許可した後、または入園後において下記の行為があった場合は、入園許可の取り消しまたは、退園の処分を行う。

  • 保護者が当園の名誉を毀損する行為のあった場合、誓約書に違反し当園の方針に従わなかった場合、または園則第1条の遂行に障害となると認められる場合。
  • 無断欠席が3ヶ月を越えた場合
  • 保育料またはその他納付すべき経費の未納が3ヶ月を越えた場合



井草幼稚園園則(抄)

第1章 総 則

第1条 この幼稚園は、学校教育法第22条、および第23条に従って幼児を保育し、適当なる環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第2条 この幼稚園は、井草幼稚園という。

第3条 この幼稚園の位置を東京都杉並区善福寺一丁目17番1号に置く。

第4条 この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第5条 この幼稚園の収容定員は100名とし、学級編成は満3歳の組、3歳の組、4歳の組, 5歳の組とする。


第2章 保育年限、保育期及び休業日

第6条 この幼稚園の保育年限は、4年未満とする。

第7条 年を次の三保育期に分ける。

  • 第1保育期 4月1日から 8月31日まで
  • 第2保育期 9月1日から 12月31日まで
  • 第3保育期 1月1日から 3月31日まで
    ただし、各保育期の途中から受け入れ可能とする。

第8条 本園は休業日を次のとおりとする。

  • 1.日曜日
  • 2.国民の祝日に関する法律に規定する日
  • 3.夏期休業
  • 4.冬期休業
  • 5.春期休業 
  • 6.開園記念日
  • 7.毎月の第1土曜日 第2土曜日 第4土曜日 第5土曜日

第9条 始業及び終業の時刻は次のとおりとする。

  • 午前9時から 午後1時30分まで
  • 但し、季節により多少変更することがある。

第3章 教育課程、保育日時数及び教職員組織

第10条 保育内容は健康、人間関係、環境、言語、表現等である。

第11条 一日の保育時数は4時間30分とし、第10条に従い保育する。

第12条 この幼稚園に次の教職員をおく。

  1. 園長
  2. 副園長
  3. 教諭
  4. 講師
  5. 事務職員
  6. 園医

園長は園務を処理し所属職員を監督する。


第4章 入園、退園、休園、修了及び褒賞

第13条 入園については、園長の許可を要する。

第14条 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。

第15条 休園または退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。

第16条 この幼稚園所定の保育課程を修了したものには修了証書を授与する。

第17条 心身の発達著しく他の規範となるものには、これを褒賞することがある。


第5章 保育料、入園料及びその他の納付金

第18条 保育料は月額30,000円とする。

  • 在籍者は出席の有無にかかわらず毎月10日までに、その月分を納入しなければならない。

第19条 入園料は100,000円とし入園の際納入しなければならない。

  • 2.選抜料は3,000円とし入園申込みの際納入しなければならない。

第20条 既納の保育料、入園料は、転居に伴う場合及び特別な事由があると認められる場合に限り、納付金徴収に関する規定に基づきその一部を返還する。

附 記

  1. この園則は、令和3年5月1日から実施する。
  2. この園則実施に必要なる細則は園長が定める。

(以 上)